当院へ「同意書」という書類を請求してください。
 保険適用の疾患と保険の適用できない自費治療の疾患がありますのでお問い合わせください。
 同意書を、日頃治療を受けておられる医院、病院等に持参されて必要事項を記入して戴いてください。
なお、同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され鍼灸の治療が適当であると判断できる診断書でも結構です。
 記入済みの同意書、保険証と印鑑を鍼灸院に持参して頂ければその後の手続きは、鍼灸院で行います。

 鍼灸の保険適用につきましては、次ぎの事項にご留意下さい。

 最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再同意が必要です。
但し、再同意は同意書に記入してもらう必要は無く口頭で結構です。詳しくは当院へお問い合わせください。

 保険の種類によっては、針灸治療取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもあります
ので鍼灸院にお問い合わせ下さい。健康保険では神経痛、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症、腰痛、五十肩、リウマチ、
及びそれらに類似する疾患かつ、一回、1520円前後の療養のみが針灸治療の対象となります。
保険以外の鍼灸の施術を受けるためには別途料金が必要です。


参考文献  「健康保険で鍼灸治療を受けられる病気とその手順について」 社団法人 日本鍼灸師会 http://www.harikyu.or.jp/